特定非営利活動法人わくわく体験隊定款

1 総則

(名称)
1 この法人は、特定非営利活動法人わくわく体験隊という。

(事務所)
2 この法人は、主たる事務所を愛知県岩倉市西市町桝苅67番地1に置く。

2 目的及び事業

(目的)
3 本会は、日本の将来を担う子どもたちのために、「主体性」を尊ぶ体験活動を企画・運営し、「生きる力」を育み、自然
      
環境の大切さを学ぶことにより子どもの健全育成を図るとともに、この活動の推進役である青少年の健全な育成をすすめ、
      
参加者全員が成長しあえる活動をすることによる人々の交流が盛んなまちづくりの推進、そこから生まれる多様な社会
      
教育の推進、およびそれらの活動を支える特定非営利活動の支援を図ることで活力ある地域社会を実現し、社会全体の
      
利益に寄与する事を目的とする。

(特定非営利活動の種類)
4 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
         (1)
子どもの健全育成を図る活動
         (2)
社会教育の推進を図る活動
         (3)
環境の保全を図る活動
         (4)
まちづくりの推進を図る活動
         (5)
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(
事業)
5 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
         (1)
子どもの「主体性」「生きる力」を育み、自然環境の大切さを学ぶ参加・体験事業。
     (2) 上記1項の活動をサポートする青少年の健全な育成事業。
         (3)
子育て及び子どもの交流のための支援、職業体験、活動地の地元との交流活動によるまちづくりへの参画事業。
         (4)
同種の特定非営利活動を行う他団体との活動に関する連絡、助言又は援助などを行う交流事業。

3 会員

(種別)
6 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。) 上の社員とする。
         (1)
正会員   この法人の目的に賛同して入会した個人。
         (2)
賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体。

(
入会)
7 正会員については、特に条件を定めない。
   
2 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、
      
正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
     3
理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければ
      
ならない。

(正会員の責務)
第7条の2 正会員はあそび心と好奇心を持って、子どもの目線で積極的に活動のサポートなどの協力に努めなければならない。

(入会金及び会費)
8 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
9 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
        (1) 退会届の提出をしたとき。
        (2) 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
        (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
        (4) 除名されたとき。

(退会)
10 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
11 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会
       
員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
          (1)
この定款等に違反したとき。
          (2)
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
12 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

4 役員及び職員

(種別及び定数)
13 この法人に次の役員を置く。
          (1)
理事3人以上5人
          (2)
監事1人以上2人
             2
理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

(選任等)
14 理事及び監事は、総会において選任する。
      2
理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
      3
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役
       
員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
      4
監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
15 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
      2
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、よって、その職務を代行する。
      3
理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
      4
監事は、次に掲げる職務を行う。
         (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
         (2) この法人の財産の状況を監査すること。
         (3) 2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重
            
大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
          (4)
前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
          (5)
理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求す
            
ること。

(任期等)
16 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
      2
補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
      3
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
17 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
18 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役
       
員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
         (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
         (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
19 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
      2
役員には、その職務を執行するために要した費用を支払うことができる。
      3
2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)
20 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
      2
職員は、理事長が任免する。
      3
事務局長は理事をもって充てることができる。
      4
事務局の組織及び運営ならびに職員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

5 総会

(種別)
21 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

22 総会は、正会員を持って構成する。

(権能)
23 総会は、以下の事項について議決する。
         (1) 定款の変更
         (2) 解散
         (3) 合併
         (4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
         (5) 事業報告及び収支決算
         (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
         (7) 入会金及び会費の額
         (8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。) その他新たな義務の
            
負担及び権利の放棄
         (9) 事務局の組織及び運営
        (10) その他運営に関する重要事項

(開催)
24 通常総会は、毎年1回開催する。
      2
臨時総会は、次に揚げる場合に開催する。
          (1)
理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
          (2)
正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
          (3)
15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
25 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
      2
理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集し
       
なければならない。
      3
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知
       
しなければならない。

(議長)
26 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
27 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
28 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
      2
総会の議事は、この定款に規定する場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決
       
するところによる。

(表決権等)
29 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
      2
やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は
       
他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
      3
前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
      4
総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
30 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
          (1)
日時及び場所
          (2)
正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
          (3)
審議事項
          (4)
議事の経過の概要及び議決の結果
          (5)
議事録署名人の選任に関する事項
      2
議事録には、議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

6 理事会

(構成)
31 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
32 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
          (1)
総会に付議すべき事項
          (2)
総会の議決した事項の執行に関する事項
          (3)
その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
33 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
          (1)
理事長が必要と認めたとき。
          (2)
理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
          (3)
15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
34 理事会は、理事長が招集する。
      2
理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければ
       
ならない。
      3
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通
       
知しなければならない。

(議長)
35 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)
36 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
      2
理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
37 各理事の表決権は、平等なるものとする。
      2
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決すること
    ができる。
  
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
      4
理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
38 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
          (1)
日時及び場所
          (2)
理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
          (3)
審議事項
          (4)
議事の経過の概要及び議決の結果
          (5)
議事録署名人の選任に関する事項
      2
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

7 資産及び会計

(資産の構成)
39 この法人の資産は、特定非営利活動に係る資産の1種とし、次の各号に掲げるものをもって構成する。
          (1)
設立当初の財産目録に記載された資産
          (2)
入会金及び会費
          (3)
寄付金品
          (4)
財産から生じる収入
          (5)
事業に伴う収入
          (6)
その他の収入

(資産の管理)
40 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
41 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業計画及び予算)
42 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
43 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成
    立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
      2
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
44 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
      2
予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
45 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。